相続税を減らす節税方法?
被相続人が亡くなって、悲しんでいる暇もなく、相続税が襲ってきます。
相続税とは、被相続人が残した現金や預貯金、土地や建物などの不動産、貴金属や骨董・美術品などを合わせた遺産の時価合計額に掛かる税金のことです。
基礎控除額
遺産の時価合計額全てに掛かるわけではなく、基礎控除額と言われる金額だけ免除され、その残りに相続税が掛かります。
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
残された遺産合計が、基礎控除額より少ない場合は、相続税は掛からないことになります。
譲渡所得課税
ああよかったと安堵するなかれ、残された不動産を処分(売却)した途端、その売却益に譲渡所得課税が掛かってしまいます。
相続した実家の建物や土地を、自分で住んだり家を建てる予定がない場合、賃貸などで活用する予定もない場合は、維持費や固定資産税・都市計画税がかかることを考えると売却してしまうのも一つの方法です。
ただし忘れてはいけないのは、不動産を売却すると諸経費だけでなく、税金もかかるということです。
例えば、不動産を3,000万円で売却した場合、約400万円が譲渡所得課税として、所得税や住民税に加算されます。
被相続人がその不動産を取得した日からの保有期間が短かった場合、もっと多くの税金が掛かってしまいます。
特例措置
しかし、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」という特例があり、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
一定の要件を平たく言うと、
・一戸建て
・旧耐震基準で建築
・相続直前まで親本人が居住
・2013年1月2日以降に相続が発生
・相続後、売却まで空き家になっている
解体して更地にするか、耐震基準をクリアしていないときは耐震リフォームすることで、相続開始から3年以内で、譲渡価格が1億円以下で売却した場合は、譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。
節税対策
相続が発生してからでは、前述の特例措置や、生命保険金の非課税枠、配偶者の税額軽減などの方法で相続税を減らすしかありませんが、相続が発生する前に、やっておくべき節税対策があります。
相続税を減らす節税方法は、単純に資産を減らすことです。
その一つは、
「贈与で相続される財産を減らす」方法です。
住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与など、条件を満たした贈与を行うことで贈与税がかからない場合があります。
不動産で節税
次に、
「相続財産の評価額を下げる」方法です。
不動産は、一定の条件を満たすことで評価額を大幅に下げることができますので、買い替えや新たに不動産を購入して評価額を下げておくのも一つの手です。
また、「資産を減らす=負債を増やす」ということなので、不動産購入で負債を増やしておくとか、所有不動産を改築・修繕・リフォーム・リノベーションして借入れを増やしておくことも効果的です。
不動産に関することは、「住まいのコンシェルジュ アンクル」ご相談下さい。